産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物収集運搬業許可とは、『産業廃棄物を他人から委託を受けて処理場等に収集運搬することを業とする』場合に必要な許可です。
そのため、排出事業者自らが運搬する場合には許可は不要です。

産業廃棄物収集運搬業許可は、原則として産業廃棄物を積み込む場所と積み下ろす場所の都道府県での許可が必要となりますが、運搬過程で通行するのみの自治体では許可は不要です。
※以前は都道府県と政令市単位で許可を取得する必要がありましたが、平成23年の法改正からは原則として同一都道府県内で収集運搬を行うのであれば都道府県許可のみとなりました。
ただし高知県の場合では、高知市内で積み替え保管を行う場合は高知市の許可も必要となりますし、高知市内のみで収集運搬を行う場合は高知市許可となります。

積み替え保管とは

積替え保管とは収集した産業廃棄物を直接処理場等に持ち込まず、途中で車両間で積み替えたり、一旦下して保管をしておくことです。
積替え保管を行わない場合は、排出事業所から中間処理施設又は最終処分場までの間に、産業廃棄物を一度も下ろすことなく、直行しなければなりません。
積替え保管なしでの許可を受けた後、新たに積替え保管を行う場合は変更許可申請となり71,000円の申請手数料は必要となりますが、積替え保管を行う場所での飛散、流出・地下浸透・悪臭発散の防止措置を講じている事やその他法令も複雑に関係してきますので、とりあえず空き地があるからと言って積替え保管有での申請が出来るようなものではありません。積替え保管を行う場合は申請先自治体と事前に十分な確認をしておく必要があります。

許可がおりるまではどれくらいの期間が必要?

産業廃棄物収集運搬業許可の標準的な審査期間は申請から60日です。
許認可の中でも審査期間が比較的長めですし、申請前に講習会を受講している事も許可要件の一つですので、産業廃棄物収集運搬業許可が必要な場合は、早めに準備をしましょう。

許可の有効期間は5年

産業廃棄物収集運搬業業許可の有効期限は『許可があった日から5年目の前日』をもって満了します。有効期間の末日が土日、祝日であっても、許可はその日をもって満了します。
期間満了後も引き続き事業を行うときは、許可の有効期間内に更新申請をする必要があります。

許可申請に必要な費用は?

申請手数料は一自治体に付き81,000円です。


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